本村洋さんへ

2000年3月26日


冷酷かつ残忍な犯罪に対して死刑のはずが、無期懲役になって「司法に絶望した」あなたの気持ちは当然だ。
応報として考えるとき、絞首刑による死と7年で仮出獄もありうる無期懲役とは余りに落差があるからだ。
しかし、司法に怨嗟の気持ちを向けるのは間違いだ。司法は厳格に法に縛られることが特質であり存在理由であるからだ。
恨むなら、司法の執行する法を不合理なまま放置した政治権力を恨むべきだ。
その政治権力こそは戦後長期にわたり政治権力を保持してきた自民党である。
自民党は各方面の世論の動向に追従し自己の理念を示さず、
「予想しうる少年犯罪をはるかに越える凶悪犯罪に対しては少年法に例外を設けるべきだ」という
正当な声を汲み上げることもせずに放置してきた。
被害者側への対処を怠ってきた。
あなたが傍聴席に遺影を持ち込むことは当然許されるべき行為である。
この点について一般的に考察してみる。
真実発見の見地からすると、被告人が真に有罪なら被告人の良心に訴えて真実発見を容易にするだろう。
真に無罪なら、被告人が動揺すること無く影響は少ない。
被告人の人権、具体的には黙秘権が侵されないかだが、正当な手段によって黙秘権の放棄を迫ることは許される。
遺影を見せるということは当然正当な手段に含まれる。
迅速公平な裁判の観点だが、遺影を見せて具体的に審理が遅延した場合に遺影を覆うなどすれば良いのであるし、
遺影を見て「真」犯人を処罰することこそが被害者に対する自分の責任だと襟を正すのが職業裁判官というものだろう。
以上のように害悪は少なく、一方で社会の応報感情と被害者側の慰謝という重大な利益が有るのだから、
被害者側による傍聴席への遺影の持ち込みは原則として認めるべきであり、大きな実害が生じた場合を例外とすべきである。
そして、絞首刑による死と7年で仮出獄もありうる無期懲役との落差の問題だが是正すべきは明らかである。
仮に7年で完全に更生したとしても応報が不足なら、応報が満たされるまで受刑すべきだと言える。
以上の点に対し、救世国民同盟が政権を掌握すれば直ちに法的措置を講じる。
凶悪な犯罪に対してだが、特例を定める法的措置を講じ、
少年法の例外を設けるとともに、死刑と無期懲役の間に終身刑の制度を設ける。
終身刑の制度とは、無期懲役では足りない凶悪犯罪だが判例からして死刑がやむを得ないとはまでは言えない場合に、
応報の観点からの受刑の最低年限と更生の観点からの受刑の最高年限を
今までの法規にとらわれずに言い渡すことができるようにするものである。
これにより、最長100年までの刑を言い渡すことができるようにし、
更生が官庁により認められなければ、受刑者は最長100年受刑することになる。
そして、この刑の言い渡しには判例による縛りを緩くし、
上級の裁判所は判例違反では極端に不合理な場合だけに破棄できるものとする。
あなたの悲痛な声に答えて救世国民同盟が政権を掌握した場合には以上のことを実現します。
しかし、事後法の問題からあなたのケースを救うことは出来ないことを断っておきます。



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