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2007年10月13日掲載開始
救世国民同盟党則 第1条(名称) 我が党は、救世国民同盟と称する。 第2条(目的) 1.救世国民同盟は西暦1958年11月24日に生まれた久保田英文(以下、久保田英文とする)の哲学・思想・理想・政策・政治計画を実現することを目的とする。 2.久保田英文の哲学・思想・理想・政策・政治計画は久保田英文の指示に従い作成される救世国民同盟ホームページもしくは久保田英文の著作物で基本的に発表されるものである。 第3条(事業) 救世国民同盟は前条の目的を達成するため次の事業を行う。 (1)インターネットやマスメディアなどを通じて久保田英文の哲学・思想・理想・政策・政治計画を宣伝する事業 (2)久保田英文の著作物もしくは久保田英文の哲学・思想・理想・政策・政治計画の実現ないし宣伝に役立つ著作物の出版及び宣伝に関する事業 (3)講演会、講習会及び政治座談会の開催事業 (4)機関誌の発行事業 (5)国政の調査研究事業 (6)その他救世国民同盟の目的達成のために必要な事業 第4条(事務所) 1.救世国民同盟の主たる事務所を久保田英文の居住地に置く。 2.前項の事務所の他必要に応じて従たる事務所を置くことができる。 第5条(党首) 1.救世国民同盟代表は久保田英文と久保田英文が指定する者である。 2.久保田英文は代表者の指定を取り消すことができる。 第6条(党の規則) 1.党則は久保田英文が定める。 2.救世国民同盟代表は党則を補うために細則を制定できる。 第7条(構成員) 1.救世国民同盟に所属するには救世国民同盟代表もしくは救世国民同盟代表により授権された者の承認を受けなければならない。 2.救世国民同盟に所属する者は久保田英文の哲学・思想・理想・政策・政治計画が実現するように努力し党則及び細則に従うと共に政治及び党の運営に関して救世国民同盟代表の一般的もしくは個別的な指示に従わなければならない。 第8条(除名) 救世国民同盟に所属する者がこの党則もしくは細則もしくは救世国民同盟代表の政治及び党の運営に関する一般的もしくは個別的な指示に従わなかった場合、救世国民同盟代表もしくは救世国民同盟から授権された者は違反者を救世国民同盟から除名するか、細則に定める罰則を適用できる。 第9条(組織) 救世国民同盟の組織及び運営に関する事項は救世国民同盟代表が定める。 第10条(会計年度) 救世国民同盟の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日をもって終わる。 附則 この党則は2003(平成15)年3月6日に制定し、即日施行する。 |
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