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2章「福祉各論」

 

 

★国民健康保険滞納世帯に対する公的ローン制度を導入します。

病院等の窓口で即座に公的資金を融資し、それを医療費に当て、後に返済します。元本を優先して元本だけ返済することを認めます。利息は元本の額と借りている年月に比例します。利息に対する利息(複利)はつきません。毎月、最低2000円を返済していれば、督促や取立てを行いまなせん。取立ては、民間のローン会社に依頼します。

 

★医療研修生の研修中の俸給保障と指導医への手当てを導入します。

研修医には毎月、20万円以上の給料を法により保証します。大学病院で行う研修における研修医の20万円の月給と指導医の手当ては国庫が補助します。

 

★介護福祉専門職の資格勤務手当てを導入します。

低額に抑えられる介護報酬に頼らざるをえない介護専門職の生活を補助することにより、

介護専門職の暮らし向きを楽にして家庭を維持しやすくすると共に、やりがいを持たせ、

介護専門職に適した人員を確保するための措置です。

 

★医療保護制度を導入します。

生活を維持できるがかろうじてなため公的医療保険の保険料を支払えない人を対象に国民健康保険の保険料を免除する制度を作ります。

 

★中国残留孤児の年金を上積みします。

日本での生活は基本的に自助・自活を原則とします。最低限の生活は保障しますが、普通の良い暮らしを保障するものではありません。普通の良い暮らしや、それ以上の暮らしを手に入れるのは、国民の側の努力に委ねられています。中国残留孤児の皆さんが苦労してきたことを認めますが、日本に住み続けている国民も努力や苦労を重ねて今の生活を築いたのです。しかし、中国残留孤児の皆さんが、日本での生活のスタートにおいて、ハンディを負っていたことは確かです。しかも、年金の関係においても、日本で長く働くことができなかっというハンディがありました。スタートの条件が一般的類型的に劣っていたことを考慮すれば、今の時点において一定の配慮を考えるべきです。

そのため、次の対策を実行します。中国で働いていた年数を日本で働いて年金保険料を納めていた年数と見なします。失業中や主婦として働いていた場合も国民年金の保険料を払っていたものと見なします。但し、一定の係数を用いると共に、現在受けている年金と合計して、一人25万円を上回らない額とします。

しかし、中国残留は、原爆の被爆や水俣病のようなカテゴリーではないので、医療や介護については一般の国民と同じ扱いとなります。

 


★以前の老齢加算金を復活させます。

老齢者は、体が弱い上に収入を稼ぐ方法が非常に少なく、特別の配慮が必要と考えます。

 

  フランスの制度を参考にして全国的な「保育ママ」制度を導入します。

  日本で行われている保育ママの家で乳幼児を預かるタイプの他に、保育ママが乳幼児の家に出張するタイプも設けます。

  原則として六歳までの児童を保育します。

  三歳までの乳幼児を担当する資格を持つには、保育師などの公的資格を持つか、保育所や保育ママに預けずに三歳まで育児を行った経験を有する者に限るものとします。

  経験を積んだ保育ママに保育指導相談員の資格をもたせ、経験の乏しい親の相談に応じさせます。

 



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