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政策各論
〜救世国民同盟2007年4月マニフェスト
救世国民同盟代表
久保田英文著
目次
第1章「新公的年金制度」
第2章「福祉各論」
第3章「教育改革各論」
第1章「新公的年金制度」
─相互扶助確定拠出年金制度─
社会保険庁の解体と非公務員化は行わず、出直しのチャンスを与えます。
◆概要
将来、新経済システムを通じた価値資本による最低線保障もなされることなので、国民各個人の責任で積み立てをし、総積立金額に応じて年金を受け取るようにします。
・ 個人の積み立て拠出に対して国が公的補助を行います。金額は掛け金の1.5倍を補助します。
・ 拠出しないときは掛け金最低額の半分を補助します。
・ 国民各人の年金積み立て総額は国民各人のものとして確定し、それを国が預かって管理し、国民各人の指示に従い運用します。
・ 国は定期的に、国民各人の総積立金額と将来の毎月の年金支払予定額を通知します。
・ 複数の運営会社に運用を委託します。国と運営会社による掛け金の元本保証を行います。国民は運営会社と運営会社の提案する運用方法を選択できるものとします。
・一人一人の年金受給額が積み立て金額の多寡により異なることとなります。
◆国民各人の年金積立
・積み立て開始可能時期は20歳とします。
・国民各人の積立金額は最低額が毎月1万円。最高額は毎月4万円とします。その範囲内で毎月、好きな金額を積み立てられるものとします。
・積み立てた月だけ、掛け金の1.5倍の公的補助金がつきます。積み立てない月は、最低金額の半分、すなわち5千円を国が積み立てます。
・積み立てなかった場合、その月に積み立てることのできた分を10年内に限り、後で積み立てることもできます。但し、その場合、積み立てに付く公的補助金は一月につき、7千円の定額とします。
★会社従業員に対する特例
会社の社会貢献の観点から設けます。
☆大規模株式会社
・ 従業員が支払う掛け金に対して、事業主はその1〜1.5倍の金額を掛け金として従業員のために補助するものとします。
・ 従業員が支払う掛け金に対して国はその0.5倍の金額を掛け金として公的補助します。
☆中小株式会社
・ 従業員が支払う掛け金に対して、事業主はその0.5〜1倍の金額を掛け金として従業員のために支払うものとします。
・ 従業員が支払う掛け金に対して国はその1.0倍の金額を掛け金として公的補助します。
☆会社従業員の妻
・ 会社従業員の妻が自分の仕事の収入により夫と同額だけ年金を積み立てられない場合は、会社従業員は自分の収入で自分と同額になるまで妻の分も積み立てなければなりません。
・ 会社は妻の分に対しても会社従業員と同じだけ掛け金を補助しなければなりません。
・ ある月の会社従業員の積立金額と妻の積立金額が次の月に国の事務所で照合され、妻の金額が不足する場合は、その金額が次々月に会社に通知され、妻の不足金額がその月の会社従業員の給料から天引きされると共に、会社が妻の不足分に対して積み立て補助を強制される制度を作ります。
◆年金支給制度
★年金支給額
・ 年金支給開始時期を満65歳とします。
・ 65歳時までの全積立金額を65歳から「平均寿命+アルファ(年金制度を成り立たせるための調整数字)歳」までの総月数で割ったものが毎月の支給額として決定されます。
・ 平均寿命は男女別ではなく、全国民の平均寿命を用います。各人が生きる時間は同じ重みを持つからです。
★「平均寿命+アルファ歳」前の早期死亡の場合の不要になった掛け金は相互扶助の観点から「平均寿命+アルファ歳」以上生きる人への年金支払いに当てるための支払基金に組み入れられます。
★「平均寿命+アルファ歳」以上の人の支払いに当てるための支払基金と年金生活をしている者の総積立金は、国が、年金積み立てを行っている国民の指定する運用方法に従って比例配分して運用します。
★年金受け取り学のモデル計算
「平均寿命+アルファ歳」を85歳として一人の人が毎月2万円の掛け金を支払った場合の簡易計算 を示します。
20歳〜65歳支払い 45年
65歳〜85歳受け取り 20年
総積立金額
2(万円)×2.5(倍)×12(月)×45(年)=2700(万円)
毎月の受け取り金額
2700(万円)÷20(年)÷12(月)=11.25(万円)
◆移行措置
★既に年金生活に入っている者との整合性を考えます。既に年金生活に入っている者の年金を制度改革により減額することは行いません。
★従来の年金制度による総積立金額を年金加入者の各個人に公平に分割します。
★分割方法
・ 厚生年金、国民年金、共済年金などの従来の年金制度毎に分割します。
・ まず、既に年金生活に入っている者の年金支払分を新年金制度で必要なだけプールします。
・ 残りを個人の年金積み立て総金額に比例して年金積み立て者個人に分割します。
・ 厚生年金では、格差が大きくならないようにした上で、会社による積み立ての大小をある程度分割に反映します。
★分割時の調整
・ 以上の分割により、国民各個人の配分額が国民の要求に満たない場合は、分割時に国庫から補助を行って合理的な金額が将来受け取れるようにします。
・ 以上の分割により、国民各個人に分割された金額が制度間で著しく異なる場合は、合理的な調整を行って著しい不平等を解消します。
◆注意事項
数字は仮のものであり、制度を全般的詳細に再検討して全体的に整合的な数字に改めるべきものとします。制度の詳細も、制度を全般的詳細に再検討して全体的に整合的なものにするものとします。
以上を可能なように、国は制度と組織を整備し、移行措置を行ってから、新制度に移行するものとします。
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