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5.総務大臣実施政策

 

1.郵政民営化修正

 

★救世国民同盟改革案

☆基本的な考え方

 郵便局は、全国津々浦々で、地域住民の生活の下支えを行うべきです。

☆内容

  貯金会社と簡保会社を作ります。

  郵便貯金銀行と郵便保険会社の持ち株会社を作ります。

  郵便事業と窓口は公社のままにします。郵便事業は、配達証明や内容証明なども扱い、信頼できる公務員が正確かつ安定的に行うべきですから。

  窓口などは、貯金会社と簡保会社から業務委託を受け、手数料を支払われます。

  また、窓口は他の会社(生命保険会社など)の業務の委託も受けて、手数料を受け取ることができます。

  それから、過疎地域では、郵便局の事業の多角化を認めます。

  簡保会社も民営化がゴール。立派な会社に育てます。

  簡保の商品開発、販売を他の保険会社に認めます。

 

★クレジットカード投票制度

救世国民同盟案を実施したいが、05年の総選挙において既に「郵政民営化」という民意が示されているので、クレジットカードによる簡易な国民投票を行います。

☆制度の骨子

  国民がネットを通じてクレジットカードで100円の出費をして、意思表示を行います。出費の対象は「賛成」か「反対」の投票。

  クレジットカードは一人一枚のみを使用でき、一回しか投票できないように工夫します。

  拠出された金額は慈善団体に寄付します。

 

 

2.地方交付税改革

 

◆地方交付税の配分基準を簡素化します。

☆人口、面積に比例します。

☆人口密度、一人当たり県民所得に反比例します。

☆高齢化率、積雪率などわずかの係数をかけるだけにします。

 

◆国は都道府県に地方交付税を分配します。都道府県は市長村に地方交付税を再分配します。これにより、国への陳情が減ります。


◆地方交付税のスリム化

☆基準財政需要については量的水準を大幅に圧縮します。

  豊かな日本ではナショナル・ミニマムを高水準に維持する必要はありません。

  地域限定の公共事業は便益を受ける地域が財源を負担すべきです。

☆基準財政収入については地方税収に対して50パーセント以下の小さな調整係数を用います。

  地方政府の努力による税収増加を無駄にしないようにします。

  調整係数を小さくして、調整により減額される交付税が税収増加よりも小さくなるようにします。

☆制度設計

改革当初歳入額が大きく変わらないようにします。

 

 

3.障害者投票法

  動けない人にも投票の機会を与えます。

  投票監視員制度を設けて、適正な方法と本人の意思を担保します。

 

 

 

4.公職選挙法供託金制度改革

その性質により政治家としての適性が確保される、政治を担うべきカテゴリーの職業に従事した経験を有する者に供託金を免除、減額して、国家の柱石となる者を安定的に確保します。

 

★軍人

☆将官の経験者は供託金を全額免除する。

 佐官の経験者は供託金を公職選挙法の規程の10分の1とする。

☆尉官を5年以上経験した者は供託金を公職選挙法の規程の5分の1とする。

 尉官を10年以上経験した者は供託金を公職選挙法の規程の3分の1とする。 

☆尉官より下を5年以上経験した者は供託金を公職選挙法の規程の3分の1とする。

 尉官より下を10年以上経験した者は供託金を公職選挙法の規程の5分の1とする。

 尉官より下を20年以上経験した者は供託金を公職選挙法の規程の10分の1とする。

 

★法曹

☆法曹資格を有する者は

  5年以上実務を経験すれば、供託金を公職選挙法の規程の3分の1とする。

  10年以上実務を経験すれば、供託金を公職選挙法の規程の5分の1とする。

  20年以上実務を経験すれば、供託金を公職選挙法の規程の10分の1とする。


★国家公務員

☆事務次官ないしそれと同等の官職の経験者は公職選挙法の供託金を全額免除する。

☆局長ないしそれと同等の官職の経験者は公職選挙法の供託金を10分の1とする。

  課長ないしそれと同等の官職を5年以上経験した者は、供託金を公職選挙法の規程の5分の1とする。

  課長ないしそれと同等の官職を10年以上経験した者は、供託金を公職選挙法の規程の3分の1とする。

  課長より下を5年以上経験した者は供託金を公職選挙法の規程の3分の1とする。

  課長より下を10年以上経験した者は供託金を公職選挙法の規程の5分の1とする。

  課長より下を20年以上経験した者は供託金を公職選挙法の規程の10分の1とする。

 

★地方公務員

以下のルールを勤務した地方自治体とそれに隣接する自治体の選挙と勤務した地方自治体が所属する都道府県の選挙と、勤務した自治体が属する選挙区の国レベルの選挙に適用します。

☆知事、副知事、市町村長、ないしそれと同等の官職の1年以上の経験者は、公職選挙法の供託金を全額免除する。

☆局長ないしそれと同等の官職の経験者は、公職選挙法の供託金を10分の1とする。

  課長ないしそれと同等の官職を5年以上経験した者は、供託金を公職選挙法の規程の3分の1とする。

  課長ないしそれと同等の官職を10年以上経験した者は、供託金を公職選挙法の規程の5分の1とする。

  課長より下を5年以上経験した者は、供託金を公職選挙法の規程の3分の1とする。

  課長より下を10年以上経験した者は、供託金を公職選挙法の規程の5分の1とする。

  課長より下を20年以上経験した者は、供託金を公職選挙法の規程の10分の1とする。

 

 

5.道州制

道州制は導入しません。無用な混乱を生じさせないためです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.新入札システムの導入

 国土交通省で実施する新入札システムを地方自治体の実情に合うように応用して、地方時自治体への導入を図ってください。

 

◆新入札システム

☆建設業を念頭に置きます。

☆目的

過当競争による共倒れ防止と工事の品質確保のため。

★入札の手段

長野県方式を採用。郵便で入札します。封筒は入札日まで郵便局で保管します。

★入札の方式

  「公正価格>安全価格>禁止価格」の三つの価格を用います。

  安全価格は公正価格の○%とします。

  禁止価格は公正価格の×%とします。

  落札者は入札価格(実際に書き込んだ価格)を元にした入札参考価格の最も低価のものとします。

  ○×の数字は入札開始後、入札締め切り前に、公正価格を決定した会議とは別の会議が公正価格を知らされずに決定します。

  工事に対して実際に支払われる価格は、入札価格とします。

 

★入札参考価格の決定方法

☆禁止価格以下の入札の場合

その入札は無効とします。

☆禁止価格を超え、安全価格未満の入札の場合

入札価格=入札参考価格

☆安全価格以上、公正価格以下の入札の場合

安全価格−(公正価格−入札価格)=入札参考価格

☆公正価格を超える入札の場合

入札価格=入札参考価格

 

★建設物評価制度

優秀な建設物を築造した業者に特典を与えて奨励します。

  優 10%のポイント付与

  良 5%のポイント付与

  可 2%のポイント付与

  不可 -5%のポイント付与

  不良 入札禁止1

 

次回落札金額に加えて前回落札金額にポイントを掛けた金額を上乗せして支払います。



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