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7.外務大臣実施政策
外交基盤の整備のみで、具体的な外交政策は除いてあります。
『』内は「外務省『失敗』の本質」(今里義和著、講談社現代新書)からの引用
■1.外交機密費
☆外相が支出期限、支出案件を具体的に限定して、まとまった金額の支出を認めます。
・現場からの申請に関係局長が意見を付して外務大臣に回します。
☆現場では具体的な支出の決裁権者と管理者(明確な記録を作る)を別にします。
・ 具体的な支出を必要とする者は決裁権者の決済を受け、管理者から支出を受けます。
・ 急を要し正規の手続きを踏めない場合は、直接の上司の承認を受けて、管理者から支出を受けます。但し、後で緊急支出の理由を明らかにして、決裁権者の承認を受けなければなりません。
☆現場の消費者は経理報告を提出しなければなりません。
☆監査を厳格にします。
・監査を専門に担任する職員を設け、在外公館を抜き打ち的に回らせ、監査を行います。
☆交際費として認められた予算のうち、節約した何割かは職員の懇親費として還元します。
■2.大使館領事館への亡命希望者への対応
180頁
『総領事館は、日ごろから駆け込み事件が起きた場合の対応を館員らに徹底し、訓練しておく必要があった。本省には、そうした備えを指示しておく責任があったはずだ。』
★対応を明確にマニュアル化しておく必要があります。そのためには、ウィーン条約の解釈を統一しておく必要があります。国際法や慣例から見て、差し支えなければ以下の解釈に統一したいと考えます。
・ 「work」する場所とは在外使節が恒常的に滞在し、外交に関係する仕事を処理する建物と仕事に密接した活動を行う外部と区切られた地域、または、外交に関係する仕事を処理する建物の一部及び専ら外交使節のための便宜に供される建物の一部を言う。
・ ワシントンの日本大使館は建物だけが該当し、付属地は含まれない。
・ 建物内部の待合室は一般的に含まれる。
・ 「work」する場所に入った亡命者は必ず保護する。
★同意について
・ 犯罪者であるとの明確な状況があるなら、追跡者に同意して引き渡します。
・ 犯罪者であるとの明確な状況がないなら、亡命の意思を確かめ、追跡者から犯罪の証拠が提示されないかぎり、一旦保護し、絶対に同意を与えません。
★保護した亡命者は1.2.3.のいずれに当たるか調べて、各カテゴリーに応じた対応をします。
☆1.政治亡命者。
・ 亡命希望国が日本国以外であった場合は、速やかにその国と折衝します。
・ 日本国であった場合は、適切な条件を付けて、一時滞在許可を出します。条件を遵守している場合は、適当な時期に永住許可を出します。
☆2.帰国すれば処罰される経済亡命者。
・ 他国への亡命を希望する場合は、速やかにその国と折衝します。
・ 折衝しても受け入れ国がない場合は日本で受け入れ、適切な条件を付けて、一時滞在許可を出します。
・ 日本国への亡命を希望する場合は、適切な条件を付けて、一時滞在許可を出します。
☆3.単なる経済亡命者
・ 日本での就労を希望する場合は、一般人と同様の手続きをとります。
・ 日本国以外での就労を希望する場合は、その国の在外公館に送り届けます。
154〜155頁
『「領事関係に関するウィーン条約」は、第三一条で、領事機関の公館に対する不可侵を規定している。ただし、不可侵の保障には「この条に定める限度において」という枠がはめられていて、解釈上、この枠が問題になった。その「定める限度」とは、領事機関側の同意の有無と、施設の機能に関する枠組みだった。』
155頁
『ウィーン条約の規定では、「領事機関の長の同意がある場合」は「定める限度」の枠外となり、警官などの立ち入りが認められることになるからだ。』
155〜15頁7
『日本側で密かに大きな問題になっていたのは、条約の後続の規定で示されている、もう一つの枠のほうだった。不可侵が保障されるのは、「領事機関の公館で専ら領事機関の活動のために使用される部分」に限られると読み取れる表現が、それだ。すなわち、この事件の場合、「不可侵権を主張できるのは、総領事館の建物の中で、外交官らが執務するスぺースに限定される。門から少し立ち入っただけの敷地内では、不可侵権は主張できない」という意味含いに読み取れるのだ。
たとえばワシントンの日本大使館には、道路から表玄関までの間に塀がなく、だれでも自由に大使館内の受付窓口まで入ってくることができる。タクシーや自家用車も、自由に大使館玄関の車寄せに乗りつけられる。もし、「暴走車がパトカーに追いかけられても、道路から一メートルでも大使館の敷地内に入って停止すれば、ワシントンの警察官は手出しできなくなる」と考えるなら、どこかおかしいと思うのではないか。
ウィーン条約の英語文で、詳しく用語を点検してみると、「活動」という日本訳に対応しているのは、「work」という単語だ。条約で保護されているのは、外交官の活動、すなわちオフィスワークなのだ。
総領事館のオフィス内部で日本の外交官が「work」しているのは明らかだが、査証発給を希望する不特定多数の一般人が出入りする待合室となると、そこで日本の外交官が「work」しているのかという解釈は、なかなか厳しい。その解釈に立てば、条約上は、待合室における不可侵権は主張できないことになる。ましてや建物の外の敷地となると、どうか。そこでは「work」はしていないとする解釈が十分に成り立つ。少なくとも、何歩か敷地に入っただけでは不可侵権を主張できないという解釈は、外務省内でもかなり有力
だった。』
■3.ハードの整備
★外交官は秘話や暗号機能が付き国際通話可能な携帯電話を所持します。
・在外公館の日本人職員並びに特に認められた者は日本政府が支給します。
★在外公館はその携帯電話を厳格に管理します。
・ すべての在外公館で監視カメラを録画可能にします。
・ 主な在外公館では重要事には監視カメラを常時録画が可能にします。
・ 重要な在外公館では監視カメラで常時録画を行います。
★テロリストの浸入に対応できる施設にし、警備を行います。
181頁
『仮に、正門付近を監視するカメラがあったとしても、映像は残っていなかったかもしれない。事務所内には監視カメラが設置されていたが、生の映像をモニターテレビに映し出すだけで、録画する機材がなかったからだ。そこには、映像を証拠に残すという意識が、
完全に欠けている。』
182頁
『外交官は秘密の情報を日常的に取り扱うのだから、仕事で使う電語には、国際電語の機能だけでなく、秘話や暗号通信の機能が必要だ。一方、事件後に中国側がさまざまな事実を表ざたにし、強気の姿勢を続けた背景には、日本側の電話の会話を盗聴していたためではないかという憶測もある。
現代において、情報は、安全保障の基礎の一部だ。監視カメラのビデオ機器や、携帯電語の国際通話機能が整備されていない実情は、失態と言ってよい。
このほか、正門は、扉が二重の構造になっていなかったうえ、開館中は完全には閉め切らず、人が通れるよう一メートルほど隙間が開けられていた。正門の警備員は、通常は二人だが、一人が館外の仕事に出ると、一人だけが残される体制だった。これだけ隙だらけでは、テロリストに狙われれば防げないだろう。』
■4.外務省にODA庁を設立します。
・ ODAに関係する業務は原則としてODA庁が所管します。
・ ただ、関係する省庁との調整・協議は行わなければなりません。
『所管分担の副作用は、人の受け入れだけでなく、専門家の派遣、事業調査など、さまざまな分野で見られ、その結果、ODAの機動的な展開や、効率的な執行の阻害要因になっている。
省庁間の縄張り争いをやめさせるには、ODAの所管官庁を統一すればよい。その単純な発想が、ODA庁設立構想の基本にある。』
『ODAは、軍事貢献の手段を欠く日本外交にとって、ほとんど唯一の外交手段であり、外交政策とODAを積極的に連携させるのが外務省の課題でさえあるからだ。逆に、外務省のODAの権限が省外に流出してしまえば、外交舞台に杉ける外務省の発言は、重みが一気に縮小してしまう。日本の外相が途上国首脳と会談して「支援しましょう」と発言しても信用されなくなるかもしれない。「経済支援するから日本の外交政策を支持してほしい」とも言いにくくなるだろう。』
『政治家が北方四島住民支援事業やODAに絡んで地元に利益を誘導していたのは、外務省の支援事業実施体制に問題があるせいだと批判する立場からは、外務省のODA予算がさらに膨らむ構想など、とんでもないということになる。』
◆批判を押さえるためにも次の改革を粛々と実施しなければなりません。ただし、民間人の大使への登用は一定程度継続するにとどめ、増大させません。
『不祥事の再発防止策として外務省が約束した人事上の改革は、@民間企業での研修の強化、ANGOとの交流促進、B大使など幹部への民間人登用、Cキャリア外交官の管理職選考の厳格化、D有能なノンキャリア外交官の登用促進、E他省庁との人事交流の強化、F省内公募制の導入、G一ポストの任期の定期化、H部下が上司を評価する制度の導入、I領事業務研修の強化、J本省業務に対する監察制度の導入、K監察査察官への省外専門家の任用、L抜き打ち監察、査察の導入---など、省内の隅々に及んだ。』
◆対中国ODA
対中国経済協力計画をきちんと実現します。
『外務省が二〇〇一年十月、新たに策定した対中国経済協力計画は、日本の納税者の視線をよく意識しているし、日本の国益につながる内容だとも言える。問題は、この計画がきちんと実現されるかどうかだ。大きな援助事業はもちろん、小さな援助事業もサンプルを抽出して目的の達成度や効果を評価し、透明な方式で評価結果を公表していかなければならない。』
◆応分の貢献を行います。
新経済システムの建設が進み、景気が回復し、財政が好転した場合は、そのときにおける応分の支出として「GNPの○・七%以上」を目標とします。
142頁
『では、どれだけ拠出すれば「応分の貢献」になるのか。一つの目標値として、一九七五年に国連総会が各国のODA拠出額をめぐって採択した「GNPの○・七%」という数字がある。この目標を達成した先進国はまだ少数だが、軍事力による貢献が乏しい日本としては、経済の環境が好転した時点で再び援助の規模を見直さないと、国としての志を問われかねない。』
■5.文部省とも協議の上、NGO学科を設置します。
147頁
『日本のNGOがUNHCRなどから多くの大型事業を獲得するには、公平に評価して、もっと基礎的な実力をつける必要がある。まず、当然不可欠なのは語学だ。それも、机上で学ぶ文法だけでなく、物資調達の際の値切り方から、相手国行政機関との交渉方法、不幸に打ちひしがれた難民の心理をわきまえた接し方に至るまで、濃密な実地ノウハウが必要になる。通信技術、国際法、会計学、護身術、心理学なども会得しておきたい能力だろう。
欧米には、そうした基礎的な能力、技術を伝授する教育機関が大学などに多数、存在する。日本にNGO学科のような高等教育コースがないのは、政治の怠慢である。』
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