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10.厚生労働大臣実施政策
■1.新公的年金制度
─相互扶助確定拠出年金制度─
◆ 機構改革
社会保険庁を年金掛け金徴収機構と年金給付機構に分割して徴収と給付の機関を別にし、相互チェック機能を働かせます。運用に当たっては、国が関与する事業に使用しないものとします。
◆ 年金記録問題
ある期間について納付がされていると一応確からしい文書を国民が提出すれば、その期間に納付が必要な金額に対して、ある割合(ある人が一生で納付が必要な金額に対して現実に納付された記録が残っている全金額の比率)を掛けた金額の納付があったものと速やかに認定します。
これに対して、その人がその期間を確かに納付したという証拠を提出すれば、全金額の納付を認めます。
以上を政府等が否定するには、未納付の確かな証拠を提出しなければならないものとします。
年金記録の照合については、粛々と速やかに進めます。
◆新公的年金制度概要
将来、新経済システムを通じた価値資本による最低線保障もなされることなので、国民各個人の責任で積み立てをし、総積立金額に応じて年金を受け取るようにします。
・ 個人の積み立て拠出に対して国が公的補助を行います。金額は掛け金の1.5倍を補助します。
・ 拠出しないときは掛け金最低額の半分を補助します。
・ 国民各人の年金積み立て総額は国民各人のものとして確定し、それを国が預かって管理し、国民各人の指示に従い運用します。
・ 国は定期的に、国民各人の総積立金額と将来の毎月の年金支払予定額を通知します。
・ 複数の運営会社に運用を委託します。国と運営会社による掛け金の元本保証を行います。国民は運営会社と運営会社の提案する運用方法を選択できるものとします。
・一人一人の年金受給額が積み立て金額の多寡により異なることとなります。
◆国民各人の年金積立
・積み立て開始可能時期は20歳とします。
・国民各人の積立金額は最低額が毎月1万円。最高額は毎月4万円とします。その範囲内で毎月、好きな金額を積み立てられるものとします。
・積み立てた月だけ、掛け金の1.5倍の公的補助金がつきます。積み立てない月は、最低金額の半分、すなわち5千円を国が積み立てます。
・積み立てなかった場合、その月に積み立てることのできた分を10年内に限り、後で積み立てることもできます。但し、その場合、積み立てに付く公的補助金は一月につき、7千円の定額とします。
★会社従業員に対する特例
会社の社会貢献の観点から設けます。
☆大規模株式会社
・ 従業員が支払う掛け金に対して、事業主はその1〜1.5倍の金額を掛け金として従業員のために補助するものとします。
・ 従業員が支払う掛け金に対して国はその0.5倍の金額を掛け金として公的補助します。
☆中小株式会社
・ 従業員が支払う掛け金に対して、事業主はその0.5〜1倍の金額を掛け金として従業員のために支払うものとします。
・ 従業員が支払う掛け金に対して国はその1.0倍の金額を掛け金として公的補助します。
☆会社従業員の妻
・ 会社従業員の妻が自分の仕事の収入により夫と同額だけ年金を積み立てられない場合は、会社従業員は自分の収入で自分と同額になるまで妻の分も積み立てなければなりません。
・ 会社は妻の分に対しても会社従業員と同じだけ掛け金を補助しなければなりません。
・ ある月の会社従業員の積立金額と妻の積立金額が次の月に国の事務所で照合され、妻の金額が不足する場合は、その金額が次々月に会社に通知され、妻の不足金額がその月の会社従業員の給料から天引きされると共に、会社が妻の不足分に対して積み立て補助を強制される制度を作ります。
◆年金支給制度
★年金支給額
・ 年金支給開始時期を満65歳とします。
・ 65歳時までの全積立金額を65歳から「平均寿命+アルファ(年金制度を成り立たせるための調整数字)歳」までの総月数で割ったものが毎月の支給額として決定されます。
・ 平均寿命は男女別ではなく、全国民の平均寿命を用います。各人が生きる時間は同じ重みを持つからです。
★「平均寿命+アルファ歳」前の早期死亡の場合の不要になった掛け金は相互扶助の観点から「平均寿命+アルファ歳」以上生きる人への年金支払いに当てるための支払基金に組み入れられます。
★「平均寿命+アルファ歳」以上の人の支払いに当てるための支払基金と年金生活をしている者の総積立金は、国が、年金積み立てを行っている国民の指定する運用方法に従って比例配分して運用します。
★年金受け取り学のモデル計算
「平均寿命+アルファ歳」を85歳として一人の人が毎月2万円の掛け金を支払った場合の簡易計算 を示します。
20歳〜65歳支払い 45年
65歳〜85歳受け取り 20年
総積立金額
2(万円)×2.5(倍)×12(月)×45(年)=2700(万円)
毎月の受け取り金額
2700(万円)÷20(年)÷12(月)=11.25(万円)
◆移行措置
★既に年金生活に入っている者との整合性を考えます。既に年金生活に入っている者の年金を制度改革により減額することは行いません。
★従来の年金制度による総積立金額を年金加入者の各個人に公平に分割します。
★分割方法
・ 厚生年金、国民年金、共済年金などの従来の年金制度毎に分割します。
・ まず、既に年金生活に入っている者の年金支払分を新年金制度で必要なだけプールします。
・ 残りを個人の年金積み立て総金額に比例して年金積み立て者個人に分割します。
・ 厚生年金では、格差が大きくならないようにした上で、会社による積み立ての大小をある程度分割に反映します。
★分割時の調整
・ 以上の分割により、国民各個人の配分額が国民の要求に満たない場合は、分割時に国庫から補助を行って合理的な金額が将来受け取れるようにします。
・ 以上の分割により、国民各個人に分割された金額が制度間で著しく異なる場合は、合理的な調整を行って著しい不平等を解消します。
◆注意事項
数字は仮のものであり、制度を全般的詳細に再検討して全体的に整合的な数字に改めるべきものとします。制度の詳細も、制度を全般的詳細に再検討して全体的に整合的なものにするものとします。
以上を可能なように、国は制度と組織を整備し、移行措置を行ってから、新制度に移行するものとします。
■2.障害者自立支援法
★障害者自立支援法の自己負担(原則1割)を廃止します。
■3.特定疾患対策
★パーキンソン病、潰瘍性大腸炎の2疾患の医療費補助縮小は行いません。
■4.リハビリ日数制限
★医療保険の適用を半年に限るリハビリ日数制限を撤廃します。
■5.高齢者医療
★「療養病床の数も2012年までに現在の半数以下に削減する。」を撤回します。
■6.国民健康保険滞納世帯
★国民健康保険滞納世帯に対する公的ローン制度を導入します。
・ 病院等の窓口で即座に公的資金を融資し、それを医療費に当て、後に返済します。
・ 元本を優先して元本だけ返済することを認めます。
・ 利息は元本の額と借りている年月に比例します。利息に対する利息(複利)はつきません。
・ 毎月、最低二千円を返済していれば、督促や取立てを行いません。取立ては、民間のローン会社に依頼します。
■7.医療研修生
★医療研修生の研修中の俸給保障と指導医への手当てを導入します。
研修医には毎月、20万円以上の給料を法により保証します。大学病院で行う研修における研修医の20万円の月給と指導医の手当ては国庫が補助します。(cf.■15.臨床研修制度)
■8.介護福祉
★介護福祉専門職の資格勤務手当てを導入します。
低額に抑えられる介護報酬に頼らざるをえない介護専門職の生活を補助することにより、
介護専門職の暮らし向きを楽にして家庭を維持しやすくすると共に、やりがいを持たせ、
介護専門職に適した人員を確保するための措置です。
・ 同じ施設に年数を重ねて勤務することで手当ての額が上がります。
・ 資格のランクに応じて手当ての額が変わります。
■9.医療保護制度
★医療保護制度を導入します。
生活を維持できるが、かろうじてなため、公的医療保険の保険料を支払えない人を対象に国民健康保険の保険料を免除する制度を作ります。
■10.中国残留孤児問題
★ 中国残留孤児の年金を上積みします。
日本は基本的に自助・自活を原則とします。最低限の生活は保障するが、普通の良い暮らしを保障するものではありません。普通の良い暮らしや、それ以上の暮らしを手に入れるのは、国民の側の努力に委ねられています。中国残留孤児の皆さんが苦労してきたことは認めますが、日本に住み続けている国民も努力や苦労を重ねて今の生活を築いたのです。しかし、中国残留孤児の皆さんが、日本での生活のスタートにおいて、ハンディを負っていたことは確かです。しかも、年金の関係においても、日本で長く働くことができなかっというハンディがありました。スタートの条件が一般的類型的に劣っていたことを考慮すれば、今の時点において一定の配慮を考えるべきです。
そのため、次の対策を実行します。中国で働いていた年数を日本で働いて年金保険料を納めていた年数と見なします。失業中や主婦として働いていた場合も国民年金の保険料を払っていたものと見なします。但し、一定の係数を用いると共に、現在受けている年金と合計して、一人月額25万円を上回らない額とします。
しかし、中国残留は、原爆の被爆や水俣病のようなカテゴリーではないので、医療や介護については一般の国民と同じ扱いとなります。
■ 11.老齢加算金の復活
★以前の老齢加算金を復活させます。
老齢者は、体が弱い上に収入を稼ぐ方法が非常に少なく、特別の配慮が必要と考えます。
■12.母子加算の維持
★母子加算の廃止は行いません。
■13.保育ママ制度
★ フランスの制度を参考にして全国的な「保育ママ」制度を導入します。
・ 日本で行われている保育ママの家で乳幼児を預かるタイプの他に、保育ママが乳幼児の家に出張するタイプも設けます。
・ 原則として六歳までの児童を保育します。
・ 三歳までの乳幼児を担当する資格を持つには、保育師などの公的資格を持つか、保育所や保育ママに預けずに三歳まで育児を行った経験を有する者に限るものとします。
・ 経験を積んだ保育ママに保育指導相談員の資格をもたせ、経験の乏しい親の相談に応じさせます。
■14.電子カルテの一般的導入
◆電子カルテブックの機能
PCにつながった液晶板に電子ペンで字を書きます。液晶板には手書きの文字が入力され、手書きの文字が表示されます。これを消しペンで消すこともできます。ペンは好みのものを選べるように様々な形のものを供給します。できる限り紙に書くのに近いものを医療器具として認定します。1ページ書くごとにパソコンもしくは液晶板自体に手書きの図形情報として記録されます。
◆電子カルテブックの運用
☆文字認識
医師が書き終えたら、文字図形情報をOCRソフトで認識します。そのソフトは手書き文字認識ソフトとして当然のことですが、個々の医師の書き方の癖に対応できるようにします。文字認識率の目標は9X%とします。
☆薬だし
手書きの図形情報が病院内ネットで薬局に送られ、手書きの文字に基づいて薬を出します。あるいは薬に関する図形情報を印刷して処方箋として患者に渡します。
☆図形情報と認識情報の照合
手書きの図形情報とOCR認識情報の突合せと認識結果の修正をインターネットを通じてSOHOに依頼します。プライバシー保護の観点から秘密守秘を義務付けます。所在地の都府県と道支庁および隣接した都府県と道支庁への依頼を禁止します。
☆出来上がった電子カルテを元に電子レセプトを作成します。病院は電子レセプトに記載された薬の総量と実際の薬の消費量を突き合わせます。
◆電子カルテの公開原則
☆治療中
本人の請求があっても担当の医師ならびに医師長の同意を必要とします。
☆治療終了、または転院後
本人またはその代理人および相続人に対しては開示しなければなりません。
■15.臨床研修制度
◆大学の医局の人事権を公認します。
引き換えに、
★大学の医局の薬品及び医療機械の購入業者選定権を奪います。
都道府県が取りまとめて厚生労働省に報告します。厚生労働省が行う電子入札で業者を決めます。厚生労働省が代金を支払います。都道府県は病院から代金を徴収して、国に納付すると共に、業者の病院への納品を援助します。
◆臨床研修制度の改革
・ 臨床研修期間は2年と変わりません。
・ 最初の一年で、内科を6ヶ月、外科を5ヶ月研修します。
・ 小児科、産婦人科、精神科、地域保険医療を各々1ヶ月以上研修します。
・ 二年間で、各々の専門分野一つを8ヶ月以上、研修しなければなりません。
☆研修計画
・ 研修開始前に、大学に自分で作成した研修計画(専門分野と各科を何ヶ月研修するか記載したもの)を届け出ます。
・ 原則として、届出の専門分野に基づいて、各科の医局に配属され、研修を受けます。
・ 4ヶ月以上履修した科目については、アルバイトを認めます。
☆研修指導
・ 研修医は各科ごとに指導医を指定されます。
・ 指導医は、研修医一人あたり10人分まで、毎月、五千円の手当てを受けます。
・ 10人を超える研修医については、三千円とします。
・ 20人を超える研修医については、二千円とします。(cf.■7.医療研修生)
☆研修医の給料
・ 研修医には毎月、20万円以上の給料を保証します。
・ 大学病院で行う研修の研修医の20万円の給料と指導医の手当ては国庫が補助します。(cf.■7.医療研修生)
☆大学病院外での研修
・ 各科の科目ごとに配属された医局の承認を受けた場合に、大学病院以外での研修を認めます。
・ 大学病院外で研修を行う場合は、20万円の給料と指導医の手当ては国庫からの補助はありません。
☆研修終了試験
・ 研修の効果を確かめるための試験を行います。
・ この試験に合格しなければ、半年研修期間が延長されます。
・ 不合格でも、その延長期間を終了すれば、研修は終わります。
日本の国民皆保険の公的医療保険は優れたものであり、維持します。
■16.混合診療
どうしても必要になった場合には、条件を付けて混合診療を解禁します。
☆理由
・ 混合診療が解禁されて米国の新薬や新療法が入ってきても、何らかの民間の保険でカバーしない限り高くて受診できないという層が生まれる恐れが大きい。
・ 保険の適用を受けることを避け、いつまでも新薬や医療法が高いままとなります。
☆条件
1. 未承認の薬や治療法を使用開始する前に病院及び製薬会社などが届け出ます。
2. 使用開始後、二年経ったら、厚生労働省は未承認の薬や治療法を一方的な判断で承認済みのものとすることができ、承認済みの薬や治療法として規制できます。
3. 二年経ったら、厚生労働省は、薬や治療法として有効ではないものを使用禁止にできます。
4. 二年間のうちも、厚生労働省は有害と判断される薬や治療法を使用禁止にできます。
■17. 公的医療保険制度改革
★ 退職者に対する責任
・ 国民健康保険の窮状に鑑み、被雇用者が対象の公的医療保険は、雇用者が退職した後についても一定の責任を負うべきものとします。
・ 被雇用者が対象の公的医療保険は、退職者の人数と雇用年数(関与の度合い)に比例して、毎年、国民健康保険に基金を拠出するようにします。
★ パート・アルバイト雇用者の責任
・ 国民健康保険の窮状に鑑み、パート・アルバイトを雇用している大企業の健康保険組合は、パート・アルバイトについても一定の責任を負うべきもとのします。
・ パート・アルバイトを雇用している大企業の健康保険組合は、雇用しているパート・アルバイトの人数と雇用月数(関与の度合い)に比例して、毎年、国民健康保険に基金を拠出するものとします。
★返済金控除制度
国民健康保険において、一定の資産以下の人を対象に、前年の借金返済額を次年度の所得から控除して、保険料を算定します。但し、借金を届け出て返済額を証明する情報を開示しなければならないものとします。
★診療報酬改訂
・従来の患者15人、13人、10人の区分を患者15人、12人、9人とします。
・ 7人の区分は廃止します。
・ 9人のみ従来の報酬より、少し割り増します。
以上により、看護師偏在の解消を目指します。
■18.日中相互医師免許法と条約
日本と中国で相互に医師免許を有効とします。
☆条件
・ 日本人医師が中国で開業・勤務する場合は、看板などの表示には日本の医師免許であることを明確に表示し、診察室には日本の医師免許であることを明確に掲示すること。
・ 中国人医師が日本で開業・勤務する場合は、看板などの表示には中国の医師免許であることを明確に表示し、診察室には中国の医師免許であることを明確に掲示すること。
■19.自殺防止制度
★自殺待避村を作ります。
☆施設
自殺からの退避村を人里離れた閑静な自然豊かな温泉のある場所に作ります。宿泊施設、温泉施設、図書館、運動施設、リラックスできる施設などを作り、カウンセラーや精神科医を配置します。
☆運営
全体の運営を信頼できる宗教者にまかせます。但し、宗教教育は希望する者のみに行います。運営関係者以外にはカウンセラーや精神科医にのみその位置を知らせます。
☆入退村
自殺の危険に直面したものはカウンセラーか医師の推薦状で無料で一定期間滞在できます。入村するときに退村後の守秘義務の遵守を約束させます。休ませて、リラックスさせた後、主に作業療法やカウンセリングを行います。退村時には再入村時の条件を提示すると共に、入村時の約束を再確認します。
★入村の方法
せっぱ詰まった者の目に付くように待避村の存在を暗示し、カウンセラーや精神科医に相談することを勧める広告を行います。カウンセラーや精神科医は自殺に走りそうな者(どのような者を入村させるのが適当かその一般的条件を専門家に検討してもらいます)に待避村の位置を教え、入村の心得を諭します。
■20.パート社員対策
★正社員化
一年間に新たに雇用したパート従業員数の10パーセント以上の数に相当するパート従業員を次の年に正社員に登用することを義務付けます。
★ 時給の保障
・ 責任や転勤・昇進などの有無(人材活用の仕組みや運用)が正社員と同じパート社員の時給が、同じ仕事を行う正社員の95パーセント以上であることを義務付けます。
・ 責任や転勤・昇進などの有無(人材活用の仕組みや運用)が正社員と差異があるパート社員の時給が、同じ仕事を行う正社員の80パーセント以上であることを義務付けます。
・ アルバイト社員の時給が、同じ仕事を行う正社員の70パーセント以上であることを義務付けます。
■21.ホワイトカラーエグゼンプション
賃金の抑制を招き、過労死を増やすので導入しません。導入するとしても、対象を管理職に限定すると共に総労働時間規制を行います。
★総労働時間規制
・ 一週間の総労働時間は○時間以内とします。すべての週でこれを守らなければなりません。これを超えたら時間外労働賃金を払わなければならないものとします。
・ 一ヶ月の総労働時間は◆時間以内とします。すべての月でこれを守らなければなりません。これを超えたら、一週間の総労働時間規制による時間外労働賃金とは別に、超えた時間数だけ、時間外労働賃金を払わなければなりません。但し、◆時間は各月の日数に比例させます。
・ 一年の総労働時間は△時間以内とします。毎年これを守らなければなりません。これを超えたら、一週間と一月の総労働時間規制による時間外労働賃金とは別に、超えた時間数だけ、時間外労働賃金を払わなければなりません。加えて、国に罰金を支払わなければならないものとします。
・ ○時間と◆時間と△時間の間には、次の関係を持たせます。
◆時間<(○時間÷7)×その月の日数
△時間<各月の◆時間の合計
「<」には、過労を防ぐために、かなりの差をもたせます。
■22.ホームレス収容施設
・ 便利な地にある中規模ビルをいくつも国費で借り受けて設置します。
・ 中に三畳の個室を設けます。家賃は月、千円。電気代は自分持ち。
・ 原則として1万円以上滞納すれば、退去しなければなりません。退去させられても1年経てば、また入居できます。
・ 入居したホームレスが自治を行い、管理人を選任します。管理人には国が給与を支払います。
・ シャワールームは設けますが、入浴は銭湯を利用します。
・ トイレなどの清掃全般を自分たちで行います。
・ ホームレスとしての通称だけで入居でき、素性を調べることは一切行わないものとします。
■23.看護師の産婦人科補助問題
・ 産科医療の崩壊を防ぐために、看護師にも内診に限って容認します。
・ 法律の改正も必要な場合は、「看護師は、医師または助産師の指導の下、出産の補助的行為である内診を行える」旨の法を制定します。
■24.薬害肝炎問題
・ 責任問題とは別に、薬害肝炎に苦しむ患者の認定基準を決めて、申請に対する患者認定を行います。
・ 一定収入以下の認定患者が支出する一定額以上の医療費に対して補助を行います。
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