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14.環境大臣実施政策
■1.環境調査法
★環境省に環境アセスメントの一般的権限を与えます。
・ 原則: 環境破壊となる場合、建設計画を禁止します。
・ 例外: 国防上、防災上、生活基盤の整備に必須の場合、環境に対する影響を最小限にする条件を付した上で許可します。
★環境破壊や自然破壊が行われている場合や環境破壊や自然破壊の恐れが合理的に疑われる場合、環境省職員に私邸や国家機密保持が必要な建物以外への一般的な立ち入り調査権を与えます。ただし、私邸には裁判所の許可を得て、国家機密保持が必要な建物はについては政府の許可を得て、立ち入れるものとします。
・ 調査に際して知ったプライバシーや秘密など調査に関係ない情報の守秘義務を課します。
・ 公益維持のための告訴・告発権を与えます。
・ 公益維持のための訴訟提起権を与えます。
・ リサイクル事業も環境保護の点から監視できるものとします。
■2.土着固有生態系維持法
危険な外来生物・かみつき亀などの出現に対して、土着固有背生態系維持の立場から対処します。
・ 自治体は条例により土着固有ではない生物を「外来排除生物」に指定して駆除できます。
・ 自治体は条例により土着固有ではない生物を「外来放置等禁止生物」に指定して野外に放すことを取り締まりできます。
■3.森林保護
・ 国有林業の一部が環境保護の観点から環境省ヘ移管されます。
・ それを環境省は自然保護の観点から管理します。
・ 国有林業を林業以外に転用する場合は、環境省の許可も必要とし、環境省は条件も付けられるものとします。
■4.原発廃棄の監視
・ 再生可能エネルギーの発電の実現に伴い、原子力発電所が廃棄されますが、環境に悪影響を及ぼさないように監視します。
・ 産業経済省・資源エネルギー庁とも協議の上、原子力発電所を2012年以前までに全廃する宣言を行います。
■5.リサイクル社会(循環型社会)の確立
・ エアカーにより、容易にリサイクル資源を移動させることができ、再生可能エネルギーの発電
再生可能エネルギーの発電所による安価な電力でリサイクル資源を処理できるので、リサイクル社会の建設が可能となります。・ 環境保護の観点から、その技術と資源の移動体系を確立します。
・ その体系を守った産業構造が築かれるように監視します。
■6.大気汚染の解消
・ 再生可能エネルギーにより、発電等のための燃料源としての石油が不要になります。
・ 自動車が内燃機関を利用したものから、燃料電池車に変わります。
・ これらにより、大気汚染の解消が見込めるので、大気汚染解消の予測を測定し、監視・指導します。
■7.水俣病対策
最高裁判決を尊重して水俣病救済を図ってください。
・ 「水俣病」「中度水俣病」「軽度水俣病」の3つのカテゴリーを設けます。
・ 各カテゴリー毎に異なる認定基準を設けます。「水俣病」が最も厳しく、「軽度水俣病」が最も優しく、「中度水俣病」はその中間とします。
・ 各カテゴリー毎に異なる救済措置を結びつけます。「水俣病」が最も優遇し、「軽度水俣病」が最も低く、「中度水俣病」はその中間とします。
・ 既に水俣病に認定されている患者の既得権を侵害しないものとします。
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